【厚木市】住民票の旧姓併記、戸籍謄本は原則不要に

仕事の書類に旧姓を使いたいのに、住民票にどう反映されるのか分からず、手続きの入り口で止まってしまうことがあります。

厚木市の暮らしを書いている『あつぎロケーション』のさくらこです、役所の書類はいつも正式な名称から確かめるようにしています。

この記事では、旧姓併記と旧氏の呼び方の違い、厚木市での必要書類や受付窓口、マイナンバーカードとの関係の順で見ていきます。

目次

旧姓と旧氏、呼び方の違いを知る

検索では「旧姓併記」という言葉がよく使われますが、厚木市など行政の窓口では「旧氏」という言葉で案内されています。

一般には「旧姓併記」と呼ばれていますが、行政上の正式な言い方は「旧氏」なので、公式サイトを見るときはこちらの表記で探すと見つけやすくなります。

住民票への旧氏併記とはどんな制度か

旧氏併記は、婚姻など��氏が変わった人が、以前の戸籍上の氏を住民票やマイナンバーカードにあわせて記載できる制度です。

令和元年11月5日から全国の市区町村で導入された仕組みで、厚木市でも同じ日から取り扱いが始まっています。

旧姓を仕事や日常の中で使う場面が増えたことを背景に、国の政令改正によって整えられた制度なんですよね。

住民票の併記と戸籍の氏は別物

旧氏併記は戸籍上の氏を変える手続きではありません。婚姻後の戸籍上の氏は、併記の手続きをしてもそのまま残ります。

住民票やマイナンバーカードの表示に旧氏が加わるだけで、法律上の氏名を切り替える手続きではないという点が要になります。

住民票の旧氏併記

住民票やマイナンバーカードの表示に、過去の戸籍上の氏を一つ加える手続きです。

戸籍上の氏の変更

婚姻や離婚などで戸籍の氏そのものを変える手続きで、旧氏併記とは別のものです。

さくらこ

戸籍の氏はそのまま、旧氏だけ住民票に加わるんです

この違いを取り違えると、あと��用意する書類が変わってしまうこともあるので気をつけたいところです。

併記できる旧氏は戸籍から選ぶ

併記できる旧氏は、自分の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から一つだけを選ぶ形になります。

何度か氏が変わっている場合でも、希望する氏を自由に選べるとは限らず、選べる範囲は戸籍の記載に沿って決まります。

自分がどの氏を併記できるのか分からない場合は、戸籍謄本等を取得する前に市民課へ確認しておくと確実です。

必要になる戸籍関係書類の範囲

令和7年12月10日からの制度改正で、旧氏の記載に戸籍謄本等を持参する必要は原則なくなりました。市区町村側で確認できない場合に限り、旧氏から現在の氏までの戸籍謄本等の提出を求められます。

  • 本人確認書類
  • 旧氏の振り仮名が分かる資料(必要な場合)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

市区町村が確認する戸籍情報に旧氏の振り仮名の記載がない場合は、通帳の写しや旧姓欄の記載があるパスポートなど、振り仮名が確認できる資料も追加で必要になります。

厚木市公式ページの案内はこの改正前の内容が残っている部分もあるため、実際に何が必要かはそろえる前に窓口で確認したほうが二度手間になりません。

厚木市での受付窓口と受付時間

厚木市で旧氏併記の手続きをする窓口は本庁舎1階の市民課で、駅の連絡所や地区市民センターでは扱っていません。

受付時間は平日8時30分から17時15分まで、土曜日は8時30分から正午まで(祝日を除く)となっています。

STEP
本人確認書類を用意する

マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を用意します。

STEP
必要な場合は戸籍謄本を用意する

窓口で確認できないと言われた場合のみ、旧氏から現在の氏までの戸籍謄本などを用意します。

STEP
本庁舎1階の市民課へ行く

受付時間内に本庁舎1階の市民課窓口へ行き、手続きをします。

戸籍謄本などが必要になった場合は本籍地でしか取れないこともあるため、早めに取得の見通しを立てておくと動きやすいです。

本人以外が手続きするときの注意

代理人が旧氏併記の手続きをする場合は委任状が必要になるため、本人が窓口に行けないときは事前の準備が欠かせません。

委任状の様式や必要事項は変更されることがあるため、代理人が動く前に市民課へ確認しておくと安心です。

マイナンバーカードの記載事項変更まで代理人が行う場合は、別に書類が必要になることがあるため、事前に確認しておくと二度手間になりません。

マイナンバーカードにも併記される

住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも同じ旧氏が記載されます。

手続きの際は住民票の情報が変わるため、マイナンバーカードの署名用電子証明書はいったん失効し、引き続き使いたい場合は再発行の手続きが必要です。

必ず旧姓が使えるとは限らない点には注意したいです。職場や金融機関で旧姓をそのまま使えるかどうかは、提出先ごとのルールによって変わります。

旧氏の変更や削除を考えるとき

登録した旧氏が不要になった場合は、届け出て削除できます。婚姻などで現在の氏が変わった場合は、変更直前に称していた氏へ旧氏を変更することもできます。

旧氏を削除したあとにまた併記できるのは、削除後に婚姻などで現在の氏が変わった場合に限られ、そのとき新たに生じた旧氏の中から一つを選び直します。

公式情報は厚木市と総務省で確認

旧氏併記の制度は総務省が所管する全国共通の仕組みですが、窓口の場所や受付時間などの実務は厚木市の案内が基準になります。

手続きの様式や必要書類は見直されることがあるので、動く前に厚木市と総務省、それぞれの公式サイトを見ておくと安心です。

住民票の旧氏併記��よくある勘違い

「旧姓に戻す」と「旧氏を併記する」を同じことだと思い込み、戸籍の氏まで変わると勘違いしてしまうケースがあります。

併記さえすれば、勤務先や取引先が自動的に旧姓を使ってくれると考えるのも、実際とはずれた思い込みです。

旧氏を使いたい場面ごとに、相手側が旧氏併記の住民票やカードを受け付けているかを確かめておくほうが確実です。

迷ったときにまず電話する理由

旧姓を仕事で使いたいと思ったら、まずはどの旧氏を併記したいか思い浮かべて、今日のうちにメモに残しておくことから始められます。

わたしも旧氏併記という言葉を初めて知ったときは、戸籍そのものが変わる手続きだと思い込んでいて、あとから調べ直した経験があります。

迷ったときは一人で判断せず、厚木市役所本庁舎1階の市民課に電話で一本確認してみると、次の一歩が軽くなるはずなので、ぜひ試してみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「あつぎロケーション」編集長・さくらこ

厚木市在住のさくらこです。地域情報メディア『あつぎロケーション』で、暮らしに役立つ地元情報をわかりやすく発信しています。

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