厚木市で廃業届を出すなら|税務署だけでは終わらない

厚木市で廃業届を出すなら|税務署だけでは終わらない

厚木市で事業をやめようと決めたとき、「廃業届」を検索しても、実は手続きが一枚では終わらないことがあります。税務署へ出せば十分だと思っていたら、ほかにも確認したい窓口が残っていた、ということもあるようです。

地域の情報メディア『あつぎロケーション』でライターをしている、さくらこです。わたし自身、複数の窓口が絡む届出は、名前を並べただけで一度止まってしまうタイプです。

この記事では、個人事業と法人の違いから、税務署、神奈川県、厚木市、許可がある事業の窓口まで、事業の形や条件で変わる確認先を、この記事で順番に並べていきます。

目次

廃業届と聞いて最初に迷うこと

廃業届と聞くと、税務署へ一枚出せば手続きが終わるようなイメージを持つ方が多いと思います。実際に調べてみると、県税事務所や厚木市役所、許可の窓口など複数の名前が出てきて戸惑うことがあります。

わたしも別の届出で似たような経験があり、窓口の名前を並べただけで一度手を止めたことがあります。

STEP
まず個人か法人かを確認する

自分の事業が個人事業か法人かで、確認する窓口も書類も変わってきます。

STEP
税務署と神奈川県を確認する

個人事業なら、税務署と厚木県税事務所への届出をまず確認します。

STEP
厚木市と許可の窓口を確認する

法人や許可が必要な事業なら、厚木市役所や許可を出した窓口も忘れずに確認します。

個人事業と法人では届出先が違う

廃業届というと個人事業のイメージが強いですが、法人が事業をやめる場合は解散や清算という別の法的手続きを踏む必要があり、税務署への届出内容も変わってきます。

個人事業と法人では届出先も書類も違います。まず自分がどちらに当たるのかを、最初にはっきりさせておきたいところです。

個人事業の場合

税務署と厚木県税事務所への届出が中心になります。

法人の場合

税務署に加えて、厚木県税事務所や厚木市役所への異動届出も必要になります。

税務署へ提出する廃業の届出書

個人事業を廃業する場合は、納税地を所轄する税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。国税庁の現行の案内では、廃業した年分の所得税の確定申告期限までに提出することとされています。

青色申告をしていた場合は、この届出書とは別に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も提出します。提出期限は、取りやめようとする年の所得税の確定申告期限までです。

給与を支払っていた場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」も別に必要です。提出期限は、廃止の事実があった日から一か月以内です。

消費税を納めていた場合の届出

消費税の課税事業者だった場合は、「事業廃止届出書」という書類を別に税務署へ提出します。国税庁の案内では、事業を廃止した場合に速やかに提出することとされています。

開業・廃業等届出書だけで安心してしまうと、この届出が抜け落ちやすいので、税務署の窓口で一緒に確認しておきたいところです。

神奈川県へ出す個人事業税の届出

個人事業税は都道府県税のため、厚木市ではなく神奈川県への届出になります。厚木市で事業をしていた場合、窓口は厚木県税事務所です。

神奈川県の案内では、「個人事業開業・休業・廃業届出書」に加えて、個人事業税の申告書も、廃業した日から一か月以内に提出するとされています。所得税の確定申告をした場合でも、廃業のときはこの申告が別に必要です。

税務署と県税事務所は別の役所なので、片方だけで終わったつもりにならないよう気をつけたいところです。

厚木市へ出す届出は法人が中心

厚木市への届出が中心になるのは、主に法人のケースです。法人が解散や清算、事業所の廃止などをした場合は、事実が生じた日から三十日以内に「法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書」を市民税課へ提出します。

厚木市に個人事業主向けの専用の廃業届出書は見当たりません。心配なときは、市民税課へ直接確認すると確実です。

法人の場合は、厚木市役所に加えて、厚木県税事務所にも同じ異動届出書の提出が必要です。提出期限は、事実が生じた日から一か月以内とされています。

  • 税務署(廃業と消費税の届出)
  • 厚木県税事務所(個人事業税)
  • 厚木市役所市民税課(主に法人)
  • 許可を出した窓口(該当業種のみ)

飲食店など許可がある事業の場合

飲食店や理容業など、営業に許可や届出が必要な業種は、税務上の廃業届とは別に、その許可を出した窓口への手続きが必要です。

厚木市は食品衛生の業務を単独では持たず、神奈川県厚木保健福祉事務所の食品衛生課が窓口になります。廃業した際は、営業許可なら「営業許可申請書(廃業)」、営業届のみの業種なら「営業届(廃業)」という書類で届け出ます。

提出期限や必要な書類は許可の種類によって違うため、税務署の届出だけで終わらせず、営業許可をもらった窓口にも忘れずに連絡しておきたいところです。

従業員がいる場合に確認すること

従業員を雇っていた場合は、税金の届出とは別に、社会保険や雇用保険まわりの手続きも出てきます。

年金事務所やハローワーク、労働基準監督署など、関わる窓口が複数になることが多く、内容は従業員の人数や加入状況によって変わります。

自動的に手続きが終わるものではないので、廃業を決めた段階で、それぞれの窓口に何を出す必要があるか早めに確認しておくと安心です。

廃業と休業、法人の解散は別物

廃業は事業を完全にやめることを指しますが、休業は一時的に活動を止めている状態で、税務署への届出内容が変わることがあります。

法人の場合はさらに解散、清算という法律上の手続きを経て初めて会社が消滅する仕組みになっていて、個人事業の廃業とは性質が違います。

自分の状況がどの言葉に当てはまるのか、イメージだけで決めつけないようにしたいところです。

提出時期や様式は公式サイトで確認

届出書の様式や提出方法は、税務署、神奈川県、厚木市それぞれの公式サイトで案内されています。以前に見た様式や手続きの記憶のまま進めると、更新されている場合に手戻りが起きます。

郵送や電子申請に対応している窓口もあるため、出向く前に最新のページで受付方法まで確認しておくと、二度手間になりにくいです。

窓口主な届出書期限の目安
税務署個人事業の開業・廃業等届出書廃業した年分の確定申告期限まで
厚木県税事務所個人事業開業・休業・廃業届出書と事業税の申告書廃業日から1か月以内
厚木県税事務所(法人)事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書事実発生日から1か月以内
厚木市役所市民税課異動届出書(主に法人)事実発生日から30日以内
許可を出した窓口許可の廃止に関する届出窓口ごとに異なるため要確認

廃業届まわりでよくある勘違い

税務署へ届出を一枚出せば、廃業に関わる手続きがすべて終わると思い込んでしまうのが、いちばん多い勘違いだと感じています。

個人事業でも、消費税や従業員の有無によって必要な届出は変わりますし、法人であれば厚木市や許可の窓口への手続きも重なってきます。

さくらこ

窓口ごとに届出があるので焦らず一つずつ!

廃業届を出す前に、今日の一歩

廃業届を出そうと決めたら、まずは自分の事業が個人事業なのか法人なのかを、紙やメモに書き出してみることから始めてみてください。

わたし自身、複数の窓口が関わる手続きに向き合うときは、行き先を先にメモへ書き出しておくほうが、後で焦らずに済むと感じています。

今日は、候補になる窓口を書き出すところまでで大丈夫です。少しずつ進めていけば、この一枚がきっと今週の安心につながりますよ。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「あつぎロケーション」編集長・さくらこ

厚木市在住のさくらこです。地域情報メディア『あつぎロケーション』で、暮らしに役立つ地元情報をわかりやすく発信しています。

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