実家の親のために車いすや介護ベッドを借りたいと思っても、介護保険を使う福祉用具貸与なのか、普通のレンタルなのか、最初はよく分からないですよね。
地域情報メディア「あつぎロケーション」ライターのさくらこです。わたしも知人から「レンタルできる介護用品ってどこで借りるの」と聞かれるまで、この違いをきちんと理解できていませんでした。
この記事では、厚木市で介護用品のレンタルを考えるときに知っておきたい制度の分かれ道と、事業所の探し方、料金や流れを確認するときのポイントを順番に整理していきます。
介護用品を借りる前に分けること
介護用品のレンタルを調べ始めると、まず見えてくる分かれ道があります。介護保険を利用できるか、利用するかを最初に確認することです。
- 介護保険を使う福祉用具貸与
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ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談し、対象の用具を借りる方法です。
- 介護保険を使わないレンタル
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介護保険を利用せず、事業者と直接契約して全額自己負担で借りる方法です。
自分がどちらを探しているのかを最初に決めておくと、その後の事業所選びや料金の見方で迷いにくくなります。
さくらこレンタルって一言でも中身は全然違うんですよね
実際に調べてみると、同じ「レンタル」という言葉でも、窓口も金額の考え方も違っていて、最初は少し戸惑いました。
福祉用具貸与とはどんな制度か
福祉用具貸与は、介護保険を使って車いすや特殊寝台、歩行器などを借りられるサービスです。担当のケアマネジャーと福祉用具貸与事業者に相談したうえで、借りる用具を決めます。
ただし、要支援や要介護1の方は、手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の用具は、身体状況などの特別な事情がない限り対象外とされています。自動排泄処理装置の一部も、要介護2や3の方では原則対象外です。
軽い気持ちで車いすを借りたいと思っても、認定の区分によって借りられるかどうかが変わってくるんですよね。
介護保険を使わないレンタルとの違い
介護保険を使わないレンタルは、介護保険を利用せず事業者と直接契約して借りる方法です。認定を受けていない方や、けがで一時的に使いたい方のほか、認定を受けていても対象外の用具を借りたい方が利用します。
介護保険の申請中でもレンタルを始められる場合がありますが、ケアマネジャー等に相談して暫定のケアプランを作るなどの手続きが必要です。認定されなかった場合や、想定より低い要介護度で支給限度基準額を超えた場合は、その分が自己負担になることもあります。
契約前に確認しておきたいのは、支払い方法や解約のタイミングが事業所によって違うという点です。
厚木市内の福祉用具貸与事業所の例
厚木市内には、福祉用具貸与の指定を受けている事業所がいくつもあります。ここでは取り扱いに違いが分かる例として三カ所を紹介します。
- メディケアセンター厚木
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福祉用具貸与と特定福祉用具販売の両方に対応している事業所です。
- Carrent厚木
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土曜や日曜、祝日も含めて幅広い曜日で相談できる事業所です。
- ダスキンヘルスレント厚木ステーション
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介護保険を使う貸与と、使わないレンタルの両方を案内している事業所です。
| 事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| メディケアセンター厚木 | 厚木市妻田西1-15-12 | 046-200-7074 |
| Carrent厚木 | 厚木市中町4-14-1 サクセス本厚木ビル5F | 046-222-7770 |
| ダスキンヘルスレント厚木ステーション | 厚木市栄町2-1-12 光和エステートビルB-2 | 046-240-0333 |
営業時間や対応エリア、在庫の状況は変わることがあるので、問い合わせるときに直接確認してみてください。
介護保険を使わないレンタルを探すとき
介護保険を使わないレンタルは、店舗や事業者によって流れが多少違いますが、一般的には次のような流れで進むことがあります。
店舗や事業者に、借りたい用具の種類や使う期間を相談します。
料金や期間、送料の有無を確認したうえで契約します。
自宅への配送や店舗での受け取りなど、利用できる方法を確認します。
レンタル期間や解約のタイミング、支払い方法などは店舗ごとに条件が異なるので、契約前に確認しておくと安心です。
レンタル料金の目安を確認するとき
介護保険を使う福祉用具貸与は、介護保険負担割合証に記載された1割、2割、3割のいずれかを自己負担する仕組みです。実際の金額は用具の種類や事業所によって変わります。
介護保険を使わないレンタルは全額自己負担となります。事業者によっては月単位で料金が設定され、日割り計算をしていない場合もあるため、始める時期や返す時期は事前に確認しておきたいところです。
同じレンタルでも、支払う金額の考え方がこれだけ違うとは思っていませんでした。
貸与と購入を選べる品目もある
固定用スロープや、歩行車を除く歩行器、松葉づえを除く単点杖、多点杖など、品目によっては福祉用具貸与と購入のどちらかを選べる仕組みが導入されています。
品目名だけで、借りるものと買うものを単純に分けられない場合があるということです。購入についての制度は、福祉用具の販売店を扱った記事で詳しく整理しています。
配送や設置の有無を確認するとき
レンタルした用具が自宅に届くのか、店舗まで受け取りに行くのかは、事業者によって対応が違います。設置や組み立てまで行ってくれるかどうかも、契約前に確認しておきたい点です。
搬入や搬出にかかる料金がかかる場合もあるようなので、見積もりの時点で聞いておくと安心です。
よくある勘違いと失敗しやすい場面
見落としやすいのが、介護用品と呼ばれるものがすべて介護保険の福祉用具貸与の対象になるとは限らないという点です。
- 対象品目はあらかじめ決まっている
- 要支援や要介護1は対象が限られる
- 保険適用外の用具は自費になる
自分が借りたい用具が対象に入っているかどうかは、ケアマネジャーや事業者に確認してから動くほうが、後から慌てずにすみます。
公式情報で確認しておきたいこと
厚木市では、福祉用具貸与を行う指定事業所の一覧を毎月更新しています。担当のケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターに相談する方法もあります。
制度の対象品目や自己負担の割合、選べる仕組みのある品目などは、時期によって内容が変わることがあります。
厚木市の窓口や公式サイト、事業者の公式情報で、申請や契約の前に最新の内容を確認しておきたいところです。
迷ったときに自分が見るところ
介護用品のレンタルで迷ったら、わたしはまず介護保険を利用できるかを確認し、利用するのか、自費のレンタルを探すのかを整理するようにしています。
身近な人から相談を受けたとき、この分かれ道さえ最初に伝えられていれば、もっと早く動けたのにと感じたことがあります。
今週末、家族と介護用品の話をする機会があれば、まずは借りたい用具をひとつメモに書き出してみてくださいね。そこから窓口を選ぶだけで、気持ちがぐっと軽くなるはずです。













