通院のたびに払う医療費と、介護サービスの利用料。毎月それぞれ払っているのに、一年分でいくらになるかは、意外と見ていないものです。
厚木市の情報メディア『あつぎロケーション』のさくらこです。わたしは手続きの前に、窓口と案内の届き方を先に確かめる派です。
この記事では、医療と介護を合算できる制度の対象と、申請先の違いを順に見ていきます。
医療費と介護費は別々に戻る仕組み
高額療養費は医療、高額介護サービス費は介護と、制度が分かれています。どちらも月ごとの自己負担が上限を超えた場合に、超えた分が支給される仕組みです。
実は、その先にもう一段あります。わたしも、それぞれ戻れば終わりだと思い込んでいました。ここが気づきにくいところなんですよね。
さくらこ一年分をまとめて見る制度があります!
医療費と介護費を合算できる制度
同じ世帯で医療費と介護サービス費を合わせた年間の額が限度額を超えたとき、超えた分が支給される制度です。
- 高額療養費
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医療費の自己負担が、月ごとの上限を超えた分です。
- 高額介護サービス費
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介護サービスの自己負担が、月ごとの上限を超えた分です。
- 高額医療・高額介護合算療養費
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医療と介護の自己負担を一年分合わせて、限度額を超えた分です。
名前が長いので、この記事では合算療養費と呼びます。毎月の戻りとは別に、一年分で判断される制度です。
対象になる場合とならない場合
先に結論を言うと、医療と介護の両方を使った世帯が対象です。どちらか一方だけの世帯は、対象になりません。
見落としやすいのが、同じ世帯でも医療保険が別々なら合算されない点です。たとえば同じ家に住む家族で、国民健康保険の人と勤務先の健康保険の人がいれば、保険ごとに分かれます。
対象にならないのは、次のような場合です。
- 医療か介護の、どちらか一方だけの世帯
- 同じ世帯でも医療保険が別々の場合
- 限度額を超える額が500円未満のとき
計算する期間は8月から翌7月まで
合算する期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの一年間です。暦の年ではなく、8月が区切り。
申請窓口は、期間の最後の日の7月31日に加入していた医療保険で決まります。途中で保険が変わった人は、この日の加入先を思い出しておくと話が早いです。
申請先は加入している保険で決まる
窓口は市役所だけとは限りません。7月31日にどの医療保険へ入っていたかで、案内の届き方も窓口も変わります。
| 加入先 | 案内の届き方と窓口 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 国保年金課から案内が届き、窓口も国保年金課です。 |
| 後期高齢者医療制度 | 神奈川県後期高齢者医療広域連合から案内が届き、窓口は国保年金課の長寿医療係です。 |
| その他の医療保険 | 対象かどうかも申請方法も、加入先の保険者に確認します。 |
後期高齢者医療の窓口は、本庁舎2階9番窓口で、電話は046-225-2223です。持ち物や場所は、届いた案内で確かめます。
協会けんぽなど他の保険の場合
勤務先の健康保険組合や協会けんぽなどに入っているなら、対象かどうかも申請方法も、加入先に確かめます。
厚木市の案内では、このとき介護保険の自己負担額証明書を添えて申請するとされています。介護分の証明書は、市の介護福祉課で手続きします。
介護福祉課の介護給付係は、電話が046-225-2240です。持ち物は加入先で変わるので、先に電話で聞いておくほうが楽ですよ。
自己負担額証明書が必要になるとき
国保や後期高齢者医療の人でも、証明書が要る場合があります。計算期間の途中で、医療保険や介護保険の異動があったときです。
たとえば期間中に他の市町村から引っ越してきた場合は、引っ越し前の市町村が発行する証明書が必要になります。
加入先と、期間中の異動の有無を見ます。
厚木市の介護保険分は、介護福祉課で手続きします。
保険や住所が変わった人は、異動前の保険者に頼みます。
届いた案内に沿って、申請書と証明書を出します。
介護分の証明書は、発行に2~3週間ほどかかると市の案内にあります。申請の直前に頼むと間に合わないことがあるので、早めが無難です。
申請の期限と計算に入らない分
後期高齢者医療の案内には、申請の案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効で申請できなくなると書かれています。国保や他の保険の期限は、届く案内で確かめます。
同じ案内には、以前に申請した人も、計算期間ごとにあらためて申請が必要とあります。一度出したら安心、とは言えない制度です。
高額療養費や高額介護サービス費として、すでに戻った分は、合算の計算に含みません。ここは見落としやすい点だと感じています。
金額の基準は所得で変わります
超えたかどうかを見る基準額は、年齢や所得の区分ごとに決まっています。厚木市の案内にも、区分別の表が載っています。
2026年8月からは、月ごとの高額療養費の上限が見直されました。合算の基準額も見直されることがあるため、この記事では金額を載せません。最新の表は、届いた案内と市の公式ページで確かめられます。
医療費と介護費で悩んでいる方へ
領収書や介護サービスの利用料の通知を、引き出しにしまったままにしていませんか。今日は、その中から直近の計算期間(8月から翌年7月まで)の分だけ手に取ってみるところからで十分です。
医療と介護の両方を使っていると、手続きの名前を見るだけで疲れてしまいますよね。調べていて、窓口と案内の届き方が分かるだけで、ずいぶん気持ちが軽くなると感じました。
窓口が分かると動き出しやすいので、まずは対象になる計算期間の7月31日に、どの医療保険へ入っていたかを思い出してみてくださいね。













