「伐採届」と検索してみたものの、庭の木を切ることまで含むのか、山の木だけの話なのか、最初の時点で迷う方は少なくありません。
地域の暮らしを扱う『あつぎロケーション』ライターのさくらこです。知人から裏山の木を伐りたいと相談されたとき、何を確認すればいいのか一緒に調べた経験があります。
この記事では、伐採届という言葉が指すもの、土地の区域による違い、提出時期や必要書類、公式情報の確認先までを、分かっている範囲で順番に整理していきます。
伐採届という言葉で迷うところ
「伐採届」は、木を切るときに必ず一つだけ存在する届出の名前ではなく、土地や目的によって内容が変わる言葉として使われています。
見落としやすいのが、森林にある木と、宅地の庭木とでは、必要になる手続きがそもそも別という点です。
木がある土地の種類を確認する
手続きを考える前に、まず切ろうとしている木がどんな土地の上にあるかを確認しておく必要があります。
森林法では、宅地や農地の上にある木は森林とは別に扱われ、森林に当たる土地の木とは規制の対象が異なるとされています。
- 森林法上の「森林」
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木や竹が集まって育っている土地を指し、宅地や農地の上にあるものは含まれません。
- 地域森林計画の対象の森林
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都道府県の計画の対象になっている森林で、原則として伐採届の対象になります。
- 保安林
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森林の中でも指定を受けた区域で、伐採の方法や目的に応じて別の許可や届出が必要です。
さくらこ急いで切る前に区域だけ先に見てみて
森林に当てはまる伐採届の仕組み
切ろうとする木が、都道府県の地域森林計画の対象になっている森林に当たる場合は、原則として森林法に基づく伐採届が必要になります。
届出の名称は「伐採及び伐採後の造林の届出書」で、伐採する本数が少ないことだけでは、届出が不要にはならないとされています。
ただし、除伐や、2026年4月から一定の要件を満たすごく小規模な危険木や支障木の伐採は、届出が不要とされる場合があります。
庭木の伐採で扱いが変わる理由
庭にある木を切る場合、その土地が宅地であれば、森林法の伐採届の対象にはならないとされています。
ただし、登記上の地目や見た目だけでは判断できず、神奈川県の地域森林計画の対象区域に入っているかどうかで確認する必要があります。
保安林に当てはまる場合の扱い
切ろうとする森林が保安林に指定されている場合は、市への伐採届ではなく、伐採の方法や目的に応じて神奈川県への許可や届出の手続きになります。
厚木市内で保安林に当たるかどうかや、必要な手続きの種類は、神奈川県の森林を担当する窓口で確認するのが確実だと感じています。
開発や建築を伴うときの注意点
木を切ったあとに開発や建築、宅地の造成を予定している場合は、伐採届だけで完結しない可能性があります。
一定規模を超える開発行為では、原則として神奈川県知事による林地開発の許可が必要になります。林地開発許可を受け、その許可に係る開発のために伐採する場合は、通常の伐採届は不要です。
都市計画法に基づく開発行為の許可など、伐採届とは別の制度が関わることもあるため、目的を先に整理しておきたいところです。
提出時期を早めに確認しておく
伐採届が必要な場合、提出できる時期は、伐採を始める90日前から30日前までの間と決まっています。
切ろうとする木がある土地の区域と、伐採の目的を確認します。
90日前から30日前までの間に、必要な書類とあわせて窓口へ提出します。
主伐の場合は、伐採後30日以内と造林後30日以内に状況の報告書を提出します。
この期間を過ぎてから慌てて出そうとしても間に合わないため、計画が固まった時点で早めに動くようにしています。
必要になりそうな書類を確認する
届出の際には、届出書のほかにも用意しておきたい書類がいくつかあります。
- 森林の位置や区域が分かる図面
- 届出をする人の本人確認書類
- 土地の所有者が分かる書類(登記事項証明書等)
- 所有者以外が伐採するなら権原が分かる書類
- 隣接する森林との境界に関する書類
実際に必要な書類は状況によって変わるもの。提出前に窓口で確認しておくと安心です。
公式情報をどこで確認していくか
森林や届出に関する制度は、時期によって内容が変わることがあります。
まず、どこに確認すればよいかを整理しておくと、次に動きやすくなります。
| 内容 | 主な確認先 |
|---|---|
| 森林の伐採届 | 厚木市 農業政策課 |
| 保安林内の伐採 | 神奈川県(森林を担当する窓口) |
| 開発を伴う伐採 | 神奈川県・厚木市の開発担当窓口 |
実際に動く前には、それぞれの公式サイトの最新のページで、内容が変わっていないか確認するようにしています。
今日わたしが最初にしてみること
今日のうちに、切ろうとしている木がある土地の区域だけでも、地図や資料で確認しておくと動きやすくなります。
わたしも知人の相談を受けたとき、区域を先に確認しておいたことで、後から慌てずに済んだんですよね。
気になる方は、今週のうちに一度、対象になりそうな窓口だけでもメモしておいてくださいね。













