新築の登記や住宅ローンの手続きを進めていたら「家屋証明書を用意してください」と言われて、それがどの書類を指しているのか分からず手が止まった、という話をよく聞きます。
地域情報メディア『あつぎロケーション』のライター、さくらこです。書類ひとつでも名前がはっきりしないと、後回しにしたくなる気持ち、よく分かります。
今回は家屋証明書と呼ばれることがある住宅用家屋証明書について、登記事項証明書との違いや申請先、新築と中古での書類の違いを順番に整理していきます。
家屋証明書という呼び方のあいまいさ
家屋証明書という言葉を初めて見たとき、正式な書類名なのか通称なのか、その場では判断がつきませんでした。
厚木市の公式サイトを確認すると、家屋証明書という単独の名称ではなく、住宅用家屋証明書という名称で案内されています。
見落としやすいのが、新築登記や登録免許税の軽減という文脈で家屋証明書と言われた場合は住宅用家屋証明書を指している可能性があるものの、正式名称は提出先に確認しないと確定できない点です。
さくらこ名前だけでは、どの証明書か分からない
住宅用家屋証明書との関係が濃厚
家屋証明書と呼ばれている書類は、住宅用家屋証明書を指して使われていることがあります。
住宅用家屋証明書とは、個人が新築や取得した住宅に自分で住むために登記をする際、登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書です。
厚木市ではこの証明書を、市役所の担当課だけが扱っており、法務局など他の窓口では発行していません。
- 発行元
-
厚木市役所の市民税課税制係が発行します。
- 目的
-
登録免許税の税率を軽減するために使います。
- 手数料
-
証明書一件につき1,300円です。
この三点だけでも、家屋証明書という言葉より具体的に、誰が何のために発行する書類なのかが見えてきます。
登記事項証明書とは発行元が違う
家屋証明書という言葉から、法務局で取る登記事項証明書を思い浮かべる方もいるかもしれません。
登記事項証明書は法務局が管理する登記の内容を証明する書類で、住宅用家屋証明書とは発行元も申請先もまったく別のものです。
| 項目 | 住宅用家屋証明書 | 登記事項証明書 |
|---|---|---|
| 発行元 | 厚木市役所 | 法務局 |
| 主な目的 | 登録免許税の軽減 | 登記内容の証明 |
登記事項証明書そのものの取得方法は、登記事項証明書はどこで取る?厚木支局・オンライン・郵送の違いの記事で整理しています。
新築住宅で必要になる登記書類
自分で新築した住宅の場合、住宅用家屋証明書の申請には、建物の登記事項証明書など登記関係の書類の写しと、住民票の写しが必要になります。
建築後に一度も使われたことがない建売住宅や分譲マンションを取得した場合も新築住宅として扱われ、登記関係書類の写しと住民票の写しに加えて、売買契約書または売渡証書の写し(競落の場合は代金納付期限通知書)と、家屋未使用証明書が必要です。
まだ住民票を移していない場合は申立書が必要です。あわせて、現在住んでいる家の処分方法などに応じて、売買契約書や賃貸借契約書などの疎明書類が必要になります。
中古住宅で必要になる追加書類
建築後使用されたことのある中古住宅を取得した場合は、建物の登記事項証明書の写しと住民票の写し、売買契約書または売渡証書の写し(競落の場合は代金納付期限通知書)が必要です。
昭和57年1月1日より前に建築された家屋を取得した場合は、耐震基準適合証明書など、耐震性を示す書類のいずれかも必要になります。
この場合も、まだ住民票を移していなければ申立書が必要です。あわせて、現在住んでいる家の処分方法などに応じて、売買契約書や賃貸借契約書などの疎明書類が必要になります。
登録免許税の軽減とのつながり
住宅用家屋証明書は、所有権の保存登記や移転登記、抵当権設定登記にかかる登録免許税の税率を軽減するために使う書類です。
実際にどの程度軽減されるか、自分の住宅が対象になるかは、要件が細かく分かれているため、この記事だけでは判断できません。
住宅用家屋証明書の発行要件や必要書類は厚木市市民税課税制係に確認し、登記手続については法務局、司法書士に依頼している場合は司法書士に確認すると確実です。
申請窓口は本庁舎のみ郵送も可能
窓口で申請する場合は、厚木市役所本庁舎2階5番窓口の市民税課税制係で受け付けています。連絡所や地区市民センターでは扱っていません。
法務局に住宅用家屋証明書を直接申請することはできないので、最初から窓口を間違えないようにしたいところです。
平日に窓口へ行く時間が取りにくい場合は、郵送による申請にも対応しているので、事前に必要書類を確認しておくと動きやすくなります。
申請に必要な書類は原因で変わる
厚木市が公開しているフローチャートによると、必要な書類は「自己新築」か「売買や競落での取得」かという取得原因によって変わります。
さらに、住民票の異動が済んでいるかどうかでも、追加で提出する書類が変わってくる仕組みです。
自己新築か、売買や競落での取得かをはっきりさせます。
住民票をすでに移しているかどうかを確認します。
厚木市の窓口やサイトで、自分に必要な書類の一覧を照合します。
提出先が求める名称を確認する
住宅用家屋証明書は、法務局へ登記を申請する際の添付書類として使うものです。司法書士に登記を依頼している場合は、必要な書類や通数を司法書士へ確認しておくと確実です。
よく迷うのが、提出先が求めている書類の正式名称や部数を、証明書を申請する前に確認しないまま窓口へ行ってしまうケースです。
- 必要な証明書の正式名称
- 必要な通数
- 原本の提出が必要かどうか
- 提出の期限
この四点を先に司法書士や法務局に確認しておくと、証明書を取り直す二度手間を防げます。
公式情報を確認する具体的な手順
ここまで整理してきた内容も、制度が変わればそのまま通用しなくなる可能性があります。
実際に、中古住宅の耐震性に関する要件は、税制改正で条件が見直された経緯があります。
申請の直前には、厚木市の公式サイトで最新の要件と様式を必ず確認してください。
証明書名の思い込みによる失敗
正直に言うと、証明書の名前が似ているというだけで、同じ窓口で同じように取れるものだと思い込みやすいところがあります。
家屋証明書という名前だけでは必要な証明書は決まりませんので、目的をはっきりさせてから動くことが遠回りを防ぎます。
固定資産の評価額を示す固定資産評価証明書のように、家屋に関する証明書は他にも複数あり、混同しやすい書類なんですよね。
対象外だったときに私が思うこと
床面積や耐震性、用途などの要件を満たさず、住宅用家屋証明書の対象外になるケースもあるので、申請前に条件を照らし合わせておくことが今日の一歩になります。
わたし自身、書類の名前だけで安心せず、窓口に問い合わせて中身を確かめるようにしてから、手続きで慌てることが減ったと感じています。
気になる方は今週末にでも、厚木市の公式サイトで住宅用家屋証明書のページを一度開いてみてくださいね。













